【交通事故のケガで通院する時の交通費って貰えるの?】
① 「慰謝料とは別に、病院に通院した交通費も請求できるって本当?」
② 「通院に関する交通費の計算方法を教えて欲しい」
③ 「職場近くの整骨院に通院する場合は、交通費については通勤分も請求できるの?」
初めて交通事故にあってしまった場合、通院に関する交通費が掛かりますが、慰謝料との
違いやその請求・計算方法について知らない方も多いかと思います。
まずは、交通費の請求方法についてご説明致します。
【徒歩】で通院する場合
徒歩で通院する場合は、交通費の請求は出来ません。
そもそも、通院に関する交通費は、交通事故により通院せざるを得なくなった支出を補填するための積極損害という損害賠償の項目となります。
当然、通院の手段が徒歩の場合は、交通事故被害者は交通事故が原因による通院交通費を払っていないことになります。
そのため、交通事故の通院の交通費は、徒歩の場合は請求することができません。
つまり、徒歩で通院して交通費を節約し、代わりにその分を交通費として請求しても、実際の支出がない以上はその請求は認められないことになります。
上記のようなケースで交通費を請求した場合、詐欺として捉えられる可能性も御座います。
【公共交通機関】で通院する場合
公共交通機関の利用なら領収書は不要
公共交通機関(バスや電車等)の計算方法は、原則として
自宅の最寄り駅から通院先の最寄り駅までの、往復の交通料金×電車やバスによる通院日数となります。
もし電車やバスについて、複数のルートがある場合は、金額及び所要時間が最も合理的なルートが原則となります。
通院の交通費をバスや電車の経路の金額で請求する場合には、領収書は不要になります。
理由としては、バスや電車の場合は金額が決まった金額となります。
その為、交通費として必要かつ妥当な実費と考えられるからです。
※通院日数を把握しておく為に、ICカードの利用明細を発行・保管しておくと良いです。
【タクシー】で通院する場合
タクシーの場合領収書が必要です。
しかし、交通事故の通院で一番問題視される交通費が、タクシーを利用した場合です。
交通費請求の原則、「必要かつ妥当な実費」としては、タクシー利用はイレギュラーとして判断されます。通常、バスや電車などの公共交通機関や自家用車の利用を想定されている為です。
その為、タクシー利用料金が交通事故における損害賠償の交通費として認められるには、被害者が利用の必要性・相当性を証明しなければいけません。
例えば、足を骨折している、高齢である、未就学児である、通院先が遠方で公共交通機関での通院が不可能な場合等、必要性・相当性が認められる事情が必要といえます。
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2018.06.19
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