⑤「交通事故と自動車保険⑤相手が無保険だった場合はどうなるのか」
今回は、交通事故の相手が自動車保険に加入しておらず「無保険」だった場合はどうなるのか、わかりやすく解説していきます。
交通事故の加害者が自動車保険に加入していない状況とは
自動車の所有者には自賠責保険への加入が義務付けられており、未加入の自動車を運転した場合は罰則が科せられます。一方、任意保険は強制保険ではないため、加入していないくても自動車を運転することは可能です。
自動車における「無保険」とは、任意保険に加入していない状態、もしくは任意保険にも自賠責保険にも加入していない状態をいいます。任意保険に強制力はないとはいえ、自賠責保険では補償されない部分も幅広くカバーできるため、多くのドライバーが加入している実情があります。そのため、任意保険のみ加入していない(自賠責保険には加入している)場合でも「無保険」と呼ばれるのが一般的です。
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、被害者には加害者側の自賠責保険から賠償金が支払われます。しかし、自賠責保険で補償されるのは対人のみであり、自動車の修理費用などの物損は補償されません。自賠責保険でカバーされない分は、加害者自身に請求することになります。
交通事故の加害者が無保険だった場合の対処法
交通事故の加害者が無保険(任意保険未加入)だった場合、被害者は以下のような方法で対処していくことになります。
1. 加害者側の自賠責保険に被害者請求する
交通事故の加害者が自賠責保険に加入している場合は「被害者請求」が利用できます。
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して直接賠償金を請求することです。自賠責保険には被害者救済の目的があり、被害者の過失割合が7割に満たない場合は過失相殺なく賠償金が支払われます。
ただし、被害者請求に必要な書類は数多くあり、被害者自身が収集するには大きな負担がかかります。被害者請求を検討する場合は、交通事故問題に詳しい弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
2. 被害者側の任意保険を利用する
交通事故の被害者は、自身が加入する任意保険会社に保険金を請求することができます。
被害者が利用できる主な保険は次のとおりです。
・無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)
無保険車傷害保険とは、加害者側が任意保険に加入していない場合、十分な補償が得られない場合に利用できる保険です。ひき逃げや当て逃げなど、加害者が特定できない場合にも適用されます。
・人身障害保険
人身障害保険とは、被保険者およびその家族が交通事故で死傷した場合に利用できる保険です。過失割合の影響を受けないため、被害者側の過失割合が高くても規定どおりの保険金が支払われる特徴があります。
・搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、交通事故が起きた際に搭乗していた全員を対象に補償される保険です。人身障害保険と搭乗者傷害保険が両方付帯している場合、片方だけでなく双方から保険金が支払われます。
交通事故の加害者が自賠責保険にも加入していない場合
交通事故の加害者が任意保険だけでなく自賠責保険にも加入していない場合は、被害者側の任意保険か政府保障事業を利用することになります。
そもそも自賠責保険は加入が義務付けられている強制保険なため、自動車を所有するなら必ず加入する必要があります。交通事故を起こさなかったとしても、自賠責保険に加入せずに運転した場合は1年以下の懲役または50万以下の罰金が科せられ、さらに違反点数6点となり免許停止処分が下されます。
しかし、万が一事故の相手が自賠責保険に加入していなかった場合、もしくはひき逃げや当て逃げ、盗難車による事故の場合は、加害者側の自賠責保険へ保険金を請求することはできません。このような場合は、被害者自身の任意保険で対応するか、政府保障事業を利用する必要があります。
●政府保障事業とは?
政府保障事業とは、自賠責保険の対象とならない被害者に対し、法定限度額の範囲内で政府が損害を補償する制度です。政府保障事業を請求できるのは被害者のみであり、加害者が請求することはできません。
まとめ
交通事故の相手が無保険だった場合は、加害者側の自賠責保険会社へ直接賠償金を請求するか、被害者自身の任意保険を利用する必要があります。また、加害者が自賠責保険にも加入していない場合、当て逃げやひき逃げで自賠責保険の補償を受けられない場合は、政府が損害を補償する「政府保障事業」を利用できます。
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2020.11.20
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