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【相手からの要望で、治療は終了しないといけないのでしょうか?】

加害者の損保会社から、「治療を終了して欲しい。」と言われました。
治療は終了しないといけないのでしょうか?

交通事故の怪我の治療を受けていると、相手(加害者側)の損保会社から治療の終了依頼や賠償治療の終了告知を受ける事があります。

治療を終了する2つのパターン

交通事故の賠償治療では、交通事故による傷害が完治した状態「治癒」といい、一定の後遺障害が残り、治療を続けてもそれ以上は回復していかない状態を「症状固定」といって、その2つを区別しています。

 

両者の違いは、後遺障害が残っているかどうかという点になりますが、どちらの状態であっても、これにより治療は終了となり、それ以降の治療については、原則として、加害者に対して治療費を請求できない、つまり、相手の損保会社に治療費を払ってもらうことができなくなります。

終了の判断をするのは誰?

「治癒」「症状固定」の時期は、基本的には主治医の先生もしくは整骨院の先生(以下、先生)が決めることです。先生が治療を必要だと判断し続けている限りは、相手の損保会社もその判断に従って、治療費を支払い続けることが通常の判断となります。

 

しかし、治療の開始からある程度の期間※①がたつと、相手の損保会社から先生に対して、「そろそろ「治癒」か「症状固定」の時期なのではないですか?」という打診があり、これがきっかけとなって、「治癒」「症状固定」と診断され、治療の打ち切りとなるケースもあります。

終了の判断は、慎重に!

以上の事から、治療の終了時期の決定には、保険会社の意向が反映されることもありますので、ご自分でまだ痛みがある、徐々に回復してきているといった自覚があって、治療の打ち切りに不安がある場合には、それを主治医の先生と相手の保険会社の担当者にはっきり伝えて、治療を続けてもらうように努力することも大切です。

 

加えて、治療の継続性も重要となります。治療期間が一定期間空いてしまうと、症状が十分緩和されており、治療の必要性がないのでは?と判断されてしまいます。

旅行や長期にわたる多忙な仕事、イベント毎等により治療を受けない期間が出来てしまうケースは十分に注意が必要ですし、相手損保会社への説明も重要となります。

まとめ

・まだ痛い、辛いという症状があるにもかかわらず一方的に賠償治療を終了されてしまう事はある。

・治療の継続には、先生の診断及び判断が非常に重要となる。

・継続した通院をしないと症状が無くなったと相手損保会社に判断されてしまう。

・自身の症状は常に、先生及び相手損保会社にしっかりと伝える。

 

※①「治癒」や「症状固定」の時期の判断は、多くのケースでは、交通事故から3ヶ月、6ヶ月、1年といった節目節目で行われることが多いように思います。

※②治療中止と判断される期間としては、一般的に約1か月となります。1ヵ月間、通院が無いという事は、症状が無くなっていると判断されます。

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2018.07.18

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