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交通事故対応で損保会社が嫌がることとは一体?弁護士特約が使えないケースとは?

事故を起こしてしまった際、加害者サイドであれば自動車保険(任意保険)に加入していれば損保会社が示談交渉にあたってくれるのですが、交通事故の被害者の立場になった場合、損保会社とどのように対応すればよいのかわからないという方も多いかと思います。

当サイトでは全5回にわたって、被害者側の目線で損保会社の対応や仕組みについて解説していきます。

第3回目は損保会社が嫌がることについて解説していきます。

交通事故加害者の損保会社が嫌がることとは?

損保会社はこちらが素人であることを十分分かった上で専門用語などを並べ立て、自分たちが有利になるように話を進め、肉体的精神的ダメージを負っている被害者に対して、追い打ちをかけるようなことを平気で行います。

 

しかし、損保会社の立場で考えてみるとそれは致し方ないことだと言えます。

 

なぜなら、損保会社は加害者の代理人であり、支払う賠償金を少しでも少なくすることが第一だからです。

 

だからといって、損保会社の提案する被害者に不利益な条件を鵜呑みにしてはいけません。

 

そこでおすすめしたいのが、「弁護士に相談する」「裁判を起こす」ということです。

 

損保会社は弁護士に相談されること、裁判を起こされることを極力避けたいと考えているため、この2つの方法は非常に有効なカードとなります。

 

■弁護士に相談されること

交通事故の慰謝料基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が設けられています。

 

加害者が任意保険に加入していれば、ある程度補償は受けられると安心されている方がいるかもしれませんが、実は自賠責保険基準と任意保険基準とでは大差ないということをご存じでしょうか。

 

もちろん、自賠責保険には上限(120万円)がありますので、上限を超えた分は任意保険で賄ってもらえるという点においては、ある程度補償を受けられることには間違いないのですが、その補償額は最低限の補償である自賠責保険基準と大差ない金額で算出される上、治療の打ち切りを迫られたり、詐病ではないかと疑われたりもするので、苦痛に見合った慰謝料を受け取れるとは到底言えません。

 

その点弁護士基準であれば、交通事故による被害者をきちんと補償することを目的に過去の裁判例に基づいて慰謝料を算出してくれますので、任意保険基準で算出された慰謝料の2倍以上の慰謝料を受け取れることもあります。

 

そして何より交渉を弁護士に依頼することで、保険会社からの不当な主張を退けることができます。

 

法律のプロに対して不当な主張はできませんよね。

 

損保会社との交渉は二次被害という人もいるほど、被害者にとって大きな負担となっています。

 

 

弁護士費用はかかってしまいますが、受け取れる慰謝料が増額する可能性が高いこと、損保会社と交渉するストレスから解放されることを考えた場合、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるのではないでしょうか。

 

裁判を起こされること

弁護士に相談されることのほかに、損保会社が嫌がることといえば裁判を起こされることです。

 

損保会社側が裁判で負ければ、被害者に支払う賠償金が大きくなるだけでなく、弁護士費用などの費用も発生します。

 

また、裁判を起こされるような対応をしたということで、損保会社の担当者の評価が下がる可能性がありますので、裁判を起こされることは担当者レベルとしても避けたいことであることは間違いありません。

交通事故被害者の損保会社が嫌がることとは?

弁護士特約(弁護士費用特約)とは、自動車保険に付帯することができる特約サービスで、交通事故の被害者となってしまった場合、弁護士費用を損保会社が負担してくれるというものです。

 

弁護士特約を使われること

損保会社としては弁護士費用を会社が負担することになりますので、出来る限り利用してほしくないと考えるのが本音でしょうが、料金を上乗せして付帯サービスを付けているのですから、交通事故の被害者になった際は当然利用したいと思うのが当たり前ですし、当然の権利です。

 

示談交渉がスムーズにいっている場合や軽微な事故の場合、損保会社から弁護士特約を使わなくてもいいのでは…と言われることもありますが、一般的には利用回数制限などはありませんのでどんどん利用しましょう。

(一部の保険には利用回数の上限が定められているものもありますので、詳しくは加入している保険会社にお問い合わせください)

 

 

保険の等級が下がることもありませんので、翌年の保険料が上がることもありません。

 

弁護士特約が使えないケースがあるって本当?

飲酒運転やあおり運転など、被害者に故意または重大な過失があった場合や、自転車同士の事故あるいは自転車と人の事故などは弁護士特約は使えません。

 

また保険によっては業務中の事故は弁護士特約を使えないといったケースもあります。

 

 

上記のように弁護士特約が使えないケースも確かにありますが、損保会社が嫌がっているだけで実際には弁護士特約が使えるというケースも少なくありませんので、約款をご確認の上、納得できる回答を得るまで対応してもらいましょう。

 

まとめ

交通事故の対応は弁護士から的確なアドバイスを受けること、代理人として相手との交渉を任せる事が非常に有効です。

 

損保会社の対応にお怒りの方、任意保険未加入で加害者と直接交渉をしなければいけずお困りの方、まずは事故なびにまでご相談ください。

 

事故なびでは交通事故案件専門弁護士と提携しており、無料にてご紹介させて頂いております。

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2021.05.19

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