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交通事故の後遺障害③上肢の後遺障害とは?【後遺障害として認定される条件】

当サイトでは全5回にわたり後遺障害の種類について紹介しています。

第3回目は上肢の後遺障害についてです。

上肢の後遺障害とはどこからどこまでの範囲でどのような症状なのかを解説するとともに、上肢の後遺障害が認定された場合等級はどれくらいになるのかを紹介していきます。

交通事故の後遺障害「上肢の後遺障害」の症状と認定される条件とは?

まず、上肢の範囲について説明します。

 

上肢とは肩関節、ひじ関節、手関節までの三大関節及び手指の部分までの範囲のことを言い、具体的には肩甲骨、鎖骨、上腕骨、前腕骨(橈骨・尺骨)が上肢に該当し、手指に関しては後遺障害の認定対象として別異に取り扱われています。

 交通事故によって上肢にある骨を骨折したり、脱臼したことによって骨に変形が残ってしまったり、切断によって短くなってしまったり、関節が元のように曲がらなくなってしまった場合に、後遺障害として認定される可能性があります。

 また、上肢に通っている神経(正中神経、橈骨神経、尺骨神経)が、骨折などによって断裂してしまったり、圧迫したことによって痛みや痺れなどの神経症状を発生した場合も後遺障害の認定対象となっています。

交通事故の後遺障害「上肢の後遺障害」の後遺障害等級について

 

上肢の後遺障害は3つに分類されます。

 

・欠損障害

 欠損障害は事故によって上肢の一定部分を失ってしまったり、事故による治療の際に切断を余儀なくされてしまった場合などに適用される後遺障害です。

 上肢をひじ関節以上で失った場合と、手関節以上で失った場合とでは認定される等級が異なります。

 

【上肢をひじ関節以上で失った場合】

 肩関節で肩甲骨と上腕骨が離断した

肩関節とひじ関節の間で上肢を切断した

ひじ関節で上腕骨と橈骨及び尺骨が離断した

 これらの後遺障害を負った場合、両上肢ともにひじ関節以上で失った場合には1級、1上肢をひじ関節以上で失った場合には4級と認定される可能性があります。

 

【上肢を手関節以上で失った場合】

 ひじ関節と手関節との間で切断した

手関節で橈骨及び尺骨と手根骨が離断した

 これらの後遺障害を負った場合、両上肢を手関節以上で失った場合には2級、1上肢を手関節以上で失った場合には5級と認定される可能性があります。

 

【手指を失った場合】

 手指の欠損障害に関してですが、1手の親指または親指以外の2の手指を失った場合は9級、1手の小指を失った場合は12級と、欠損した部位によって認定される等級が異なります。

 ※後遺障害の場合、通常は6ヶ月の治療を経て改善されなかった場合に後遺障害として認定されるのですが、欠損障害に関しては6か月経過していなくても後遺障害として認定されます。

 

・機能障害

 肩関節、ひじ関節、手関節までの三大関節の動きが制限されてしまったり、人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合などに適用される後遺障害で、関節がぐらついて安定性を失ってしまっている動揺関節や、軽い力で容易に脱臼してしまう習慣性脱臼なども後遺障害として扱われます。

 機能障害は骨折や脱臼などによって軟部組織が損傷してしまったり神経を損傷してしまうことによって生じます。

 両上肢の三大関節の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃した場合(関節が完全に動かなくなってしまった、あるいはそれに近い状態)には1級、1上肢の場合は5級と認定される可能性があり、1上肢の三大関節中の二関節の用を廃した場合には6級、上肢の三大関節中の一関節の用を廃した場合には8級と認定される可能性があります。

 1上肢の三大関節中の一関節の可動域が2分の1以下に制限されるような関節の機能に著しい障害を残した場合には10級、1上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残した場合には12級と認定される可能性があります。

 ※人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合は、8級もしくは10級として認定されるのですが、人工関節・人工骨頭を挿入置換し可動域が2分の1以下になることは考えられないことから、人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合は10級になる可能性が高いと言えます。

 

・変形障害

 関節ではないところで曲がってしまったり(偽関節)、骨が変形した状態で固まってしまった場合などに適用される後遺障害です。

 1上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残した場合には7級、1上肢に偽関節を残した場合には8級、長管骨に変形を残した場合には12級と認定される可能性があります。

 

 

まとめ

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2020.10.06

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