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事故対応はどのように行うのが正解?事故でパニックにならないために!

交通事故に遭ってしまった時、被害者であっても加害者であっても、気が動転して冷静な対応が出来なくなってしまうことがあります。

当サイトでは全5回にわたり、頭の片隅に入れておくことで万が一事故に遭ってしまったときに役立つかもしれない事故対応について解説していきます。

第1回目は交通事故発生時にやるべき事故対応について解説していきます。

事故対応ではどのようなことをすればよい?

事故を起こしてしまった際にとるべき5つの行動を紹介します。

 

 

①けが人を救護する

 

対人事故を起こしてしまった場合、真っ先に行うべきことはけが人の救護です。

 

被害者の方に呼びかけをしまず意識があるかどうかを確認した後、迅速に救急車を手配してください。

 

呼びかけに応じない重篤な状態の場合、まずは被害者の方を安全な場所に運び、心臓マッサージや人工呼吸など応急処置を行ってください。

 

②二重事故を防止する

 

けが人の救護とあわせて二重事故の防止も必ず行ってください。

 

事故車をそのままにしてしまうと、渋滞が発生してしまったり二重事故の原因になってしまいますので、他の車両の通行の妨げにならない場所に車を移動させてください。

 

車両ダメージが酷く車を動かせるような状況でない場合は、発煙筒を使用したり、停止表示機材の設置をするなど、事故が発生していることを周知することが大切です。

 

③警察へ連絡する

 

けが人の救護と二重事故の防止が終わり次第、速やかに警察へ連絡してください。

 

どんなに軽微な事故であっても、自動車を運転して交通事故を起こしてしまった場合、警察に通報しなければならないと道路交通法に規定されています。

 

なお、保険金請求手続きに必要な交通事故証明書は、警察への届け出が必須となっています。

 

④相手の連絡先を聞く

 

加害者、被害者どちらの立場でも相手の連絡先を必ず確認してください。

 

氏名、住所、電話番号、車両の登録番号などを控えておきましょう。

 

その際、口頭ではなく免許証を見せてもらい書き写すか写真に撮るようにしましょう。

 

電話番号はその場で疎通確認しておくことで、後々繋がらない、別の人の電話場号だったといったトラブルを避けることができます。

 

相手の方が自動車保険に加入している場合は、保険会社、証券番号、契約者氏名、連絡先もあわせて控えておくことをおすすめします。

 

また、事故の目撃者がいた場合は、その方の名前と連絡先も聞いておきましょう。

 

⑤写真を撮る

 

事故の状況を記録しておくために、写真や動画などで記録しておきましょう。

 

自動車対自動車の場合は、自分の車両だけでなく相手の車両も撮影しておきましょう。

 

被害者と加害者の意見が食い違う場合、写真や動画が有力な証拠となる可能性があります。

事故対応の最中にやってはいけないこととは?

軽微な事故の場合、警察に届けないようお願いされたり、示談交渉を持ちかけてくる加害者もいますが、決して応じてはいけません。

 

前述したとおり、自動車による事故はどんなに軽微な事故であっても警察に通報する義務があります。

 

事故を警察に報告しなかった場合、報告義務違反となり3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 

また、仮に高額な示談金を提示されたとしても、本当に支払ってもらえる確約はありませんし、その後重大な後遺障害が残ってしまった場合、示談金以上の治療費が掛かってしまうことも十分に考えられますので、安易に示談交渉に応じないでください。

事故対応が一通り済んでから行うこととは?

事故対応が一通り完了したら、加入している保険会社へ連絡してください。

 

任意保険に加入していれば、基本的には後の対応は保険会社の人が代行してくれます。

 

損害が大きく車を動かせない場合は、ディーラーか保険会社に依頼し事故車両を最寄りの修理工場へレッカーしてもらいます。

まとめ

どんなに気を付けて運転していても、自動車を運転する以上交通事故を起こす可能性はゼロではありません。

 

示談交渉は保険会社が代行してくれますが、被害者の方が入院するような怪我を負ってしまった場合、まずは、誠心誠意被害者の方にしっかりと謝罪を行うことが大切です。

 

(保険会社によっては被害者と直接会うことを禁止している場合や、担当員の同行が必要な場合がありますので、事前に保険会社に確認してください)

 

事故なびは、交通事故被害に関わる全ての方々を救済することで、安心して運転できる世の中へをテーマに掲げ、交通事故により被害者となってしまった方に様々なアドバイスやご案内をさせて頂いています。

 

交通事故に関するお悩みを抱えている方、まずは事故なびにご相談ください。

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2021.06.15

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