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「交通事故の示談交渉③示談交渉をスムーズに進めるには」

交通事故の当事者になった場合、少しでも早く問題を解決し解放されたいと考えるでしょう。しかし、交通事故発生から示談が成立するまでにはある程度の期間がかかり、さらに示談交渉が想定より長引くこともあります。示談交渉をスムーズに進めていくために、被害者には何ができるのでしょうか。

今回は、交通事故の示談交渉にかかる期間や交渉が長引く原因を解説するとともに、示談交渉をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

交通事故の示談交渉はどのぐらいの期間がかかるのか

交通事故には、物損事故や人身事故、死亡事故などの種類があり、示談交渉にかかる期間は事故の種類によって変わります。ここでは、物損事故、人身事故、死亡事故の一般的な示談交渉の期間をそれぞれご紹介します。

 

●物損事故の場合

交通事故の当事者にケガがなく物損のみの事故の場合、ケガの治療や経過をみていく必要がないため、人身事故や死亡事故と比べると示談交渉を早めに始めることができます。

 

物損事故では、自動車の修理費用など損害項目の見積もりを取得してから示談交渉を始めます。損害項目や程度によって期間は異なりますが、見積もりが揃うまでに1ヶ月、示談開始から成立までも1ヶ月程度の期間をみておくとよいでしょう。

 

●人身事故の場合

交通事故の被害者がケガをした場合、ケガが完治するか、後遺障害等級が認定されてから示談交渉を始めることになります。なぜなら、被害者が加害者に請求する治療費や通院費、入通院慰謝料などは、ケガの治療が終わらなければ確定できないからです。ケガの症状や治療経過は人それぞれのため、交通事故発生から示談交渉までにかかる期間は状況によって異なります。

 

示談交渉を始めてから成立に至るまでの期間も、物損事故と比べると長引くことが予想されます。話し合いが早くまとまれば1ヶ月程度で成立しますが、示談交渉で解決できず民事訴訟や民事裁判にまで発展すれば半年以上かかることも考えられます。

 

●死亡事故の場合

交通事故で被害者が死亡した場合は、葬儀が終わった段階で損害が確定します。ただし、遺族の気持ちを考えると葬儀後すぐに示談交渉を始めるケースは少なく、四十九日法要が終わりある程度落ち着いてから始めるのが一般的です。そのため、死亡事故が発生してから示談交渉を開始するまでには、2ヶ月程度はかかると想定しておきましょう。

 

示談交渉を始めてから成立に至るまでの期間は、人身事故同様に早ければ1ヶ月程度、長引けば半年以上かかることが考えられます。

示談交渉をスムーズに進めるには

示談交渉が長引く原因のひとつとして、加害者側の保険会社が提示する過失割合に被害者が納得できないケースが考えられます。明らかなもらい事故でない限り、交通事故では被害者も何らかの過失があったと判断されることがほとんどです。被害者に支払われる損害賠償は、加害者の過失割合が低ければ賠償額も少なくなるため、被害者が納得できないような過失割合を提示される可能性があります。

 

しかし、保険会社はあくまで過失割合を提示するのみで、最終的には当事者双方の合意が必要です。納得できない過失割合には同意せず、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

 

また、示談交渉をスムーズに進めるために、どのような損害項目が損害賠償の対象となるのかあらかじめ把握しておくとよいでしょう。示談の内容に含まれる主な損害項目は以下のとおりです。

●示談に含まれる主な損害項目一覧

・修理費

・治療費

・通院交通費

・付添費

・休業損害

・障害慰謝料/入通院慰謝料

・後遺障害慰謝料

・後遺障害逸失利益

・死亡慰謝料

 

示談交渉は弁護士に依頼することで、加害者側の保険会社とのやりとりを一任できます。法的知識のない個人がスムーズに示談交渉を進めていくのは難しいため、初めから弁護士に依頼し、被害者の代理人として示談交渉に対応してもらうのもひとつの方法です。

 

また、弁護士に依頼すると弁護士基準での示談金が支払われる可能性があり、示談金の増額が期待できます。さらに、被害者は保険会社とのやりとりから解放されるため、精神的な負担が軽減できるのも大きなメリットになるでしょう。

まとめ

交通事故の示談交渉にかかる期間は、物損事故、人身事故、死亡事故など事故の種類によってそれぞれ異なります。一般的に、物損事故にかかる示談交渉の期間は短めですが、人身事故や死亡事故は半年以上の長期にわたって交渉を続けるケースも少なくありません。

 

示談交渉をスムーズに進めるためには、どのような損害が示談金の対象となるのかあらかじめ確認しておきましょう。また、相手の保険会社からの言い分に納得できない場合はすぐに合意せず、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

 

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2020.10.08

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