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「交通事故に遭ったら⑤交通事故対応の注意点」

交通事故対応では、ちょっとした判断ミスで被害者側が不利になってしまったり、相手側とのトラブルにつながったりすることがあります。ただでさえ慣れない交通事故後対応に戸惑い、負担に感じる方も多いでしょう。

今回は、交通事故対応において注意したいポイントを3つご紹介します。加害者側とのトラブルを避けることにもつながりますので、自動車を運転する機会がある方はぜひ参考になさってください。

注意点1. 当事者同士だけで損害賠償に関する話し合いはしない

相手がいる交通事故の場合、保険会社への事故報告や今後のやりとりのために、加害者の住所や連絡先を記録することになります。その際、加害者側から損害賠償に関する話が持ちかけられる可能性がありますが、当事者同士だけでその場で示談するのは避けましょう。

 

交通事故の示談交渉とは、被害者・加害者双方に生じた損害の項目や損害賠償金額を協議することをいいます。示談交渉では、交通事故発生時の状況や警察が記録する実況見分調書、過去の裁判事例などから過失割合を算出し、損害賠償について話し合いを行なっていくのが一般的です。

 

示談交渉を始めるタイミングは、交通事故によるケガが完治したとき、または後遺障害等級が認定されたときがベストです。あまり早い時期に示談交渉を開始し成立してしまうと、その後予想外の治療が発生したときに対応してもらえないからです。

 

もし、事故現場で加害者側から示談の話が持ちかけられた場合は、保険会社を通じて対応する旨をしっかりと伝えましょう。よくわからないまま応じてしまうと、たとえ口約束であっても示談成立と認められる可能性があります。その場で損害賠償に関する話し合いは避け、住所や連絡先など必要な項目だけ記録するようにしましょう。

注意点2. 自覚症状がなくても早めに病院を受診する

交通事故に遭った場合は、自覚症状がなくても早めに病院に行き、医師の診察を受けましょう。

事故現場では気持ちが動揺しているため、体が負ったダメージに気づかないことがあります。さらに、交通事故のケガはすぐに自覚症状が出るとは限らず、数時間後、もしくは数日後に異変が生じるケースも少なくありません。

 

また、第三者から認識できるケガがなかった場合、物損事故として処理される可能性があります。物損事故を人身事故に切り替えるには、病院の医師に診断書を発行してもらい、警察に提出しなければなりません。

診断書には、交通事故とケガの因果関係を証明してもらう必要があります。しかし、事故発生時から時間が経てば経つほど、事故とケガの関係性が証明しづらくなってしまいます。

 

目に見える外傷がなく、自分でも自覚症状がない場合、病院に行くのは億劫に感じるかもしれません。しかし、自分では気付いていない負傷や、時間が経ってから現れる症状もあります。なるべく早めに病院に行き、医師の診察や必要な検査を受けるようにしましょう。

注意点3. 過失割合や損害賠償に納得いかないまま合意しない

交通事故の示談交渉では、当事者双方の責任を表す過失割合やそれに基づく損害賠償について協議していきます。示談交渉は保険会社が代理人となって進めていくケースが多いですが、示談成立には交通事故の当事者双方の同意が必要です。保険会社から提示された過失割合や損害賠償について納得がいかない場合はすぐに同意せず、弁護士に相談することをおすすめします。

 

また、示談は一度成立すると、原則取り消すことはできません。後から見直してほしい項目や追加してほしい請求が出てきても、一度成立した示談の内容を覆すことは難しいでしょう。そのため、示談書を取り交わす際は内容をしっかり確認する必要があります。

 

弁護士は被害者の代理人として、示談交渉に参加できます。加害者側の保険会社から不当な要求があっても、法律の専門家として毅然とした対応が可能です。

加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円を上限に弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。示談交渉をすべて弁護士に任せることも検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

交通事故対応で注意すべきポイントは以下のとおりです。

 

1.       当事者同士だけで損害賠償に関する話し合いはしない

2.       自覚症状がなくても早めに病院を受診する

3.       過失割合や損害賠償に納得いかないまま合意しない

 

交通事故はある日突然起こるもので、慣れない事故対応をしていくのは大きな負担がかかります。加害者側とのトラブルを避けるためにも、交通事故に関して悩みや不安があれば、弁護士に相談し助言を受けることをおすすめします。

 

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2020.10.08

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