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⑤もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合

相手がいる交通事故の場合、自分がどれだけ気をつけていても回避できない状況はあるものです。赤信号で停車中に後方から追突された、対向車がセンターラインをオーバーし正面衝突されたなど、被害者側には責任がない事故を「もらい事故」といいます。もらい事故の示談交渉は被害者側の保険会社が対応できないため、自分で交渉するか、弁護士に代行してもらう必要があります。

今回は、もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットや任意保険の「弁護士費用特約」についてご紹介します。

もらい事故の示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめ

もらい事故とはその名のとおり相手からもらってしまった事故であり、被害者側(もらった側)には責任が生じません。交通事故の責任の程度を表す過失割合でいうと、加害者が100%、被害者が0%になります。

 

この場合、過失ゼロの被害者側の保険会社は相手に保険金を支払う必要がありません。任意保険には保険会社が示談交渉を代行するサービスが付いていますが、これが使えるのは自分にも何らかの過失がある場合のみです。過失のないもらい事故の被害者に代わって保険会社が示談交渉をするのは非弁行為にあたり、弁護士法によって禁止されています。

 

保険会社が対応できなければ自分で交渉することになりますが、交渉に慣れていない個人が相手方の保険会社と対等に話し合うのは難しいかもしれません。もらい事故で示談交渉をおこなう場合は、交通事故被害に詳しい弁護士に依頼するのがおすすめです。

 

弁護士ならもらい事故の被害者の代理人として、示談交渉に介入することができます。法律知識があり交渉に慣れている弁護士が対応するため、被害者としても安心してまかせられるでしょう。

もらい事故の示談交渉を弁護士に対応してもらうメリット

もらい事故の示談交渉を弁護士に対応してもらうと、次のようなメリットがあります。

 

●交渉がスムーズに進む

もらい事故の被害者は保険会社に代行してもらうことはできませんが、過失がある加害者は保険会社を代理人として示談交渉に臨むケースがほとんどでしょう。この場合、被害者側が弁護士を代理人とすると、保険会社と弁護士による話し合いになります。互いに交通事故関連の法律知識を持っているため、時間稼ぎのような不要なやりとりはおこなわれず、交渉がスムーズに進むと考えられます。

 

●弁護士基準の慰謝料を請求できる

交通事故の慰謝料には異なる3つの基準があり、最も高額になるのが弁護士基準で算出した場合です。しかし、被害者が自分で交渉に臨むと、ほとんどの場合相手の保険会社基準の慰謝料額が提示されます。一方、弁護士に代行してもらうと、高額かつ適正な弁護士基準で慰謝料請求できる可能性が高くなります。

 

●弁護士に一任でき加害者側と関わる必要がない

弁護士に依頼すれば、面倒で負担のかかる交渉手続きから解放されます。もらい事故は被害者側に何の落ち度もなく、相手の不注意や危険運転などが原因による、いわば「巻き込まれた事故」です。そのうえ相手方とのやり取りまで自分で対応するとなれば、被害者が強いられる負担の大きさは想像に難くありません。これ以上自分に負担をかけないためにも、交通事故に精通した弁護士に一任することをおすすめします。

 

任意保険に付帯できる「弁護士費用特約」

弁護士費用特約とは、交通事故の相手方へ損害賠償請求するために必要な弁護士費用(相談、訴訟、委任などにかかる費用)を補償する特約です。任意保険に弁護士費用特約があれば、経済的な負担なく弁護士に示談交渉を依頼できます。

 

弁護士費用特約で補償される金額は、1事故につき上限を300万円とするのが一般的です。つまり、弁護士費用が300万円以内なら、特約を利用することで自己負担なしで弁護士への相談や委任ができるのです(上限を超える分は自己負担)。

 

また、相手がまったく過失を認めず話し合いにも応じない場合、双方の折り合いがつかず訴訟に発展した場合など、もらい事故以外でも弁護士が必要になるケースがあります。保険会社が直接対応できない部分を補うために、任意保険には弁護士費用特約を付帯しておくと安心です。

まとめ

もらい事故の被害者側の保険会社は相手方との交渉が禁止されているため、被害者は自分自身で交渉する、もしくは弁護士を代理人として立てることになるでしょう。弁護士に依頼すると、交渉がスムーズに進み適正な賠償額を受け取れる可能性が高く、何より被害者の精神的な負担を軽減できます。任意保険に弁護士費用特約が付帯していれば上限300万円まで補償されるため、一度ご自身の契約内容を確認してみることをおすすめします。

 

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2021.04.30

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